法律に基づいてサービスを提供している介護施設

現在、法律に基づいて施設サービスを提供している施設の一つは、特養とも呼ばれる特別養護老人ホームです。特養は、主に社会福祉法人が運営している施設です。原則として要介護3〜5の方が入所できます。レクリエーションやイベントが充実しているのが特徴です。認知症の方も入所可能です。特養は、入所期間の制限がなく終身利用できます。入所は先着順ではなく、緊急性が高いと判断された人が優先されます。

また、老人保健施設は、老健とも呼ばれる施設で、主に医療法人が運営しています。要介護1〜5の認定を受けた方が入所できます。終身利用することを目的としたものではなく、在宅復帰を支援するための施設という位置づけです。そのため、リハビリテーションが充実しているという特徴があります。入所期間は原則として3ヶ月ですが、延長することもできます。

他には、介護医療院は主に医療法人によって運営されている施設があります。要介護1〜5の方が入所できます。長期間の療養が必要な方のための施設で、医療ケアが充実しているのが特徴です。喀痰吸引や経管栄養などにも対応しています。生活の場を提供するという目的もあるので、日常的な介護も受けられます。

介護療養型医療施設は、65歳以上の方で要介護1〜5の方が入所できます。充実した医療ケアや機能訓練を受けられ、利用料も比較的安いのが特徴です。レクリエーションなどはほとんどありません。介護療養型医療施設は、2024年3月末に介護医療院に移行されることになっています。